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Vol.2312024.03.15 特集:マルマの水道法第20条に基づく水質検査機関の登録について

水は私たちが生活をする上で欠かせないものとなっており、蛇口をひねれば安全な水が出てくる必要があります。そのような水を確保するための法律が水道法です。水道法には、私たちが安全な水を利用できるように水道を供給する事業者や大型商業施設、病院、大学、ホテルといった専用水道の設置者など(以下、水道事業者等)に対して、水道施設の整備や管理についての取り決めが記されています。その水道法の中に、今回弊社が登録を受けた水道法第20 条第3 項の水質検査機関についての記載があります。今回のエムテックインフォメーションでは、マルマの水道法第20 条登録についてご紹介します。

M-TECインフォメーション Vol.231[PDF:996.2KB]

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