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マルマの検査・分析サービスの特徴

食中毒のリスク要因を見極め、適切な対処を可能にします。

食中毒や異物混入の発生を未然に防ぐためには、リスク要因となる事象を常に把握し、コントロール下に置くことが不可欠です。マルマは法で定められた検査項目を中心に幅広い視点から食中毒のリスク要因を洗い出し、高度な衛生環境の維持・管理を支援しています。

微生物検査

食中毒の3つの発生要因に対処するため、
さまざまな観点から検査を行います。

食中毒のリスク要因とその対処法

食品細菌検査

食品の安全性を把握し、万一の際の原因特定を容易に

食品の安全性を常に把握できれば、万一の事故の際にも原因の特定が容易になります。それらの観点から、定期的な食品の自主検査は極めて重要度が高いといえます。
食品細菌検査

検査項目

  • 一般生菌数
  • 黄色ブドウ球菌
  • 乳酸菌数
  • 腸炎ビブリオ
  • 大腸菌群
  • サルモネラ属菌
  • 真菌数
  • カンピロバクター
  • 大腸菌
  • セレウス菌
  • O-157

環境拭き取り検査

調理環境の汚染状況を把握し、環境改善を提案

調理施設や器具等の汚染状況を把握し、清掃方法や清掃頻度の見直し等につなげ、製造環境の清潔度向上を目指す検査です。目的に応じて次のような検査を行います。
環境拭き取り検査

検査項目

目的 調査対象
厨房全体の清潔レベルの把握 調理再台、使用中のまな板 等
人の手を介して二次感染の危険度の把握 コンロつまみ、水道蛇口、冷蔵庫の撮って 等
調理器具の清潔レベルの把握 洗浄済み鍋、おたま 等
食品取扱者の手指衛生状態の把握 手指検査

保菌検査(検便)

精度の高い確実な検査で、リスク低減に貢献

食品取扱者に義務づけられている、定期的な保菌検査。近年は、社会的関心の高まりを受けて法定回数以上の検査を行う事業者が増えています。マルマは精度の高い確実な検査結果のご提供により、お客様のリスク低減に貢献しています。
保菌検査(検便)

検査項目

各施設

各施設

集団給食施設 食品衛生法施行第5条 取水場等
学校 食品衛生法施行第5条に規定されている施設 大量調理施設 それ以外
赤痢菌 2回以上/月 1回以上/月 1回以上/月 2回以上/年 1回/6ヶ月
サルモネラ菌 2回以上/月 1回以上/月 1回以上/月 2回以上/年 1回/6ヶ月
腸管出血性大腸菌(O-157) 2回以上/月 1回以上/月 1回以上/月 保健所長が必要であると認めた場合に行う 臨時検査

ノロウイルス保菌検査のおすすめ

ここ数年、冬場の食中毒原因菌としてノロウイルスが注目されています。近年のノロウイルス食中毒では、調理従事者が保菌していることが原因となる事例が増加しています。当検査所では、緊急性の度合に応じて2種類の保菌検査を用意しています。
ウイルス保有状況把握を目的とした保菌検査
ノロウイルスによる食中毒・感染症発生を防ぐには、調理場等に菌を持ち込まない処置をとることが最も効果的です。10~11月にかけて感染が広がることが報告されています。最も保菌しやすいこの時期にノロウイルス保菌検査を行い、ウイルス保有状況を把握することをおすすめします。
緊急保菌検査
調理従事者の方の中でノロウイルスの感染が疑われる場合等、緊急を要する検査にマルマが対応します。即日検査結果が判明します。迅速に検査を行い、その結果をお客様にお知らせします。
ノロウイルス検査の種類と違い
  リアルタイムPCR法(高感度検査) イムノクロマト法(簡易検査)
検出方法 遺伝子検査法 抗原抗体反応
原理 検体中の微量なノロウイルス遺伝子を100万倍程度まで増幅して検出します。 検体中に含まれるノロウイルス抗原を、試薬中の抗体と反応させて判定をします。
感度 非常に高い
(糞便1g中にウイルス100個以上)
低い
(糞便1g中にウイルス1億個以上)
リアルタイムPCR法では、検出感度や特異性が高いため、無症候性キャリアのようなウイルス量が少ない検体でも検出可能です。一方、イムノクロマト法などの簡易検査は検出感度が低く、ウイルス量の少ない回復期の方や無症候性キャリアからはウイルスを検出できないことが多々あり、注意が必要です。
  • リアルタイムPCR法では、11:00までに受領した検体は、当日の夕方に検査結果をご報告します。
  • 11:00以降受付分は、翌営業日の検査となります。
(検査のご依頼が非常に多くなる冬季は、追加で1日お時間をいただく場合がございます)
※イムノクロマト法では3営業日で検査結果をご報告します。

水質検査

建物の利用者と周辺環境に「水の安心」を

飲料水水質検査

「建築物衛生法(旧ビル管法)」に基づき51項目の水質検査を実施

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に則り、安全で良質な飲料水の提供を支援する水質検査を行っています。
飲料水水質検査

検査項目

水道水、水質基準に適合している水源から飲料水を取水している場合
検査名 検査の頻度
16項目検査 6カ月ごとに1回
11項目検査 前回の16項目検査が問題なかった場合の検査
12項目検査 1年に1回、6~9月に実施
※検査時の取水、当検査所への搬入はマルマのスタッフが責任を持って行います。
地下水等、水質基準に適合していることが法律上定められていない水源から取水している場合
検査名 検査の頻度
16項目検査 6カ月ごとに1回
11項目検査 前回の16項目検査が問題なかった場合の検査
12項目検査 1年に1回、6~9月に実施
7項目検査 3年に1回
51項目検査 給水開始前
※検査時の取水、当検査所への搬入はマルマのスタッフが責任を持って行います。

排水検査

事業者様の環境保全活動を後押し。

水質汚濁防止法や、人の環境の保護に関する環境規準等に則り、工場や事業所からの排水を検査します。
排水検査

検査項目

代表的な業種における関係法令と主な検査項目
業種 関係法令 検査項目
  • 食品(加工)製造業
  • 厨房施設(食堂)を設置している
水質汚濁防止法
「生活環境項目」
下記の8項目が中心になります。
(pH、BOD、COD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質、大腸菌群数、窒素含有量、燐含有量)
  • 金属部品、機械部品製造業
  • 合成塗料、化学繊維製造業
水質汚濁防止法
「有害物質項目」
下記の12項目が中心になります。
(カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、トリクロロエチレン、セレン、ほう素、ふっ素、アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物)

異物混入

2つの観点から、異物混入リスクの低減を支援

異物・昆虫同定

混入した異物を同定し、混入経路や時期を推定

異物混入が発生した場合、真っ先に行わなければならないのが混入経路と混入時期の把握です。徹底した原因追究により、適切な対策を可能とします。
異物・昆虫同定

検査フロー

  • ご依頼

  • 検査容器発送

    お届け・郵送・ご来社
  • 検体採取

    検査対象によりマルマが代行
  • 検査成績書作成

  • 検査結果通知

    郵送・メール・Web・FAX

検査・分析に関するお問合せ先

株式会社マルマ 検査部

TEL. 0120-00-6400

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