公衆浴場法に基づく検査

公衆浴場法に基づく検査の目的

近年、浴槽水が原因で集団感染事例が発生し衛生管理を適正に行うことが求められています。水質基準に適合していることが各自治体の条例で定められています。水質基準に適合していることで衛生管理が徹底されている施設としてお客様に安心して入浴していただけます。

検査項目

原湯、原水、上がり用湯および用水

項目 基準値
色度 5度以下であること。
濁度 2度以下であること。
pH値 5.8以上8.6以下であること。
有機物等(全有機炭素(TOC)の量または過マンガン酸ナトリウム消費量) 全有機炭素(TOC)の量:3mg/L以下であること。
過マンガン酸ナトリウム消費量:10mg/L以下であること。
大腸菌 検出されないこと。
レジオネラ属菌 検出されないこと(10cfu/100mL未満)。

浴槽水

項目 基準値
濁度 5度以下であること。
有機物等(全有機炭素(TOC)の量または過マンガン酸ナトリウム消費量) 全有機炭素(TOC)の量:8mg/L以下であること。
過マンガン酸ナトリウム消費量:25mg/L以下であること。
大腸菌 1個/mL以下であること。
レジオネラ属菌 検出されないこと(10cfu/100mL未満)。

検査頻度

原湯、原水、上がり用湯および用水

  • 水道水以外の水を使用している場合は1年に1回以上

浴槽水

  • 毎日完全換水の場合は1年に1回以上
  • 連日使用の場合は1年に2回以上
  • 連日使用で塩素以外で消毒している場合は1年に4回以上
  • 気泡発生装置等(打たせ湯含む)を使用している場合はレジオネラ属菌を2カ月に1回以上

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